ヤッテで得た収入にかかる税

受け手がヤッテで得た収入(所得)は、原則として税務署への申告と納税が必要となります。

個人の所得に対しては所得税が課税されますが、一般的には少額であれな確定申告をしなくてもいいと言われています。

1月1日から12月31日の1年間の所得については、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要が生じる可能性があります。

ただし、実際に確定申告をしなければならないかどうかは法律で定められた要件があるため、具体的な要件に照らし合わせて個別に判断する必要があります。

所得税・確定申告について

確定申告とは、個人の所得に対する税金の金額を計算・確定させ、税務署へ申告することです。 所得税の計算対象期間は1月1日から12月31日までの1年間で、1年間の所得に対する税金を翌年の3月15日までに個人が申告します。

日本の税制では、個人の所得に対する税金(所得税)は、申告納税制度に基づいて自分で税務署に申告を行う必要があります。 会社勤めの場合の給与は税金を引かれた残額で振り込まれるため、勤め先の会社が代わりに税金を申告し納付しますが、ヤッテで得た利益は自身で所得・税金を計算し、税務署に申告を行う必要があります。

一般的には、少額であれば確定申告をしなくもよいと言われていますが、実際に確定申告をしなければならないかどうかは法律で定められた要件があるため、具体的な要件に照らし合わせて個別に判断する必要があります。

確定申告の要否や手続については、国税庁ホームページにある「確定申告特集」で確認することができます。 また、最寄りの税務署や、税理士等の専門家に相談することも有益です。

確定申告が必要なケースとそうでないケース

ヤッテで売上のある受け手は、確定申告の必要があるかを自身で確認する必要があります。 所得を得た個人は、原則として確定申告の義務がありますが、一定の要件を満たした場合は確定申告をしなくてよいとされています。

会社勤めではない方(給与所得がない方)で確定申告をしなくてよい場合

一般に、会社勤めでない方の48万円以下の所得は、確定申告しなくてもよいと言われています。 これは、所得から引かれる基礎控除48万円を考慮した場合に、確定申告をしなくてよい以下の要件を満たしているためと考えられます(合計所得金額2,400万円以下の場合)

「各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がない方」

この要件をまとめると以下のようになります。

(所得の合計額-所得控除)× 税率 - 配当控除 ≦ 0